大阪高等裁判所 昭和24年(を)3532号 判決 1950年2月02日
被告人
桜井武誠
主文
本件控訴はこれを棄却する。
当審の未決勾留日数中百八十日を本刑に算入する。
当審の訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
被告人の控訴趣意について(前略)。
他人から借用した物を入質した以上不法領得の意思実現と認めるのに十分であつてたとえ被告人が金策のうえ返却の意思をもつていたとしても橫領罪の成立にはすこしも影響するところがない。
被告人
桜井武誠
本件控訴はこれを棄却する。
当審の未決勾留日数中百八十日を本刑に算入する。
当審の訴訟費用は被告人の負担とする。
被告人の控訴趣意について(前略)。
他人から借用した物を入質した以上不法領得の意思実現と認めるのに十分であつてたとえ被告人が金策のうえ返却の意思をもつていたとしても橫領罪の成立にはすこしも影響するところがない。